熊工吹奏楽部後援会規約

第一章 総 則 (名 称)
第1条 本会は「熊工吹奏楽部後援会」と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を事務長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は熊本工業高校吹奏楽部 (以下、「熊工吹奏楽部」という。)に対して、同保護者の会、同OB会と一致協力して吹奏楽部の諸活動を応援することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
 (1) 会員名簿の作成
 (2) 吹奏楽部諸活動の応援
 (3) 吹奏楽部発展のために必要な事業
(会 員)
第5条 第5条 本会は次の資格を有する会員で組織する。
 (1) 熊工吹奏楽部を真摯に応援したい個人及び企業で入会手続きを完了した者。
 (2) 本会を退会する場合には事務局に届け出る。
 (3) 年会費を2年滞納した会員は自動的に退会したとみなす。
第二章 役 員 (役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会  長     1名
 (2) 副 会 長     2名
 (3) 事務局長    1名
 (4) 幹  事    若干名
 (5) 会  計    若干名
 (6) 監  査     2名
 (7) 相 談 役    若干名
(役員の選出)
第7条 会長、副会長、事務局長、幹事、会計、監査、相談役は役員会で推薦し、総会において承認を受ける。
(任 期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(任 務)
第9条 役員の任務は下記のとおりとする。
 (1) 会長は会務を統括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
 (3) 事務局長は本会の名簿の管理及び事業の統括管理を行う。
 (4) 幹事は、本会事業の任務を遂行する。
 (5) 会計は本会の会計を管理する。
 (6) 監査は本会の会計及び規約の監査を担当する。
 (7) 相談役は本会の目的達成に協力する。
第三章 機 関 (会 議)
第10条 本会に次の会議を置く。
 (1) 総 会
 (2) 役員会
 (3) 事業部会
(総 会)
第11条 総会は会長が招集し、毎年一回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
2 総会は次のことを行う。
 (1) 役員の選出、承認。
 (2) 会務及び熊工吹奏楽部の近況報告に関すること。
 (3) 本会の会計報告に関すること。
 (4) 会員の情報交換及び懇親に関すること。
 (5) その他必要な事項に関すること。
3 総会の議決は、総会出席者の過半数とする。
(役員会)
第12条 役員会は必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は次のことを行う。
 (1) 本会の事業に関すること。
 (2) その他必要な事項に関すること。
(事業部会)
第13条 事務局長が必要に応じて招集する。
2 事業部会は次のことを行う。
 (1) 本会の事業に関すること。
 (2) その他必要な事項に関すること。
第四章 会 計 (経 費)
第14条 本会の会計は入会金、年会費をもってあてる。
  本会の会計年度は 4月1日~3月31日とする。
第五章 附 則 第15条 この会則に定めなき事項については、役員会で審議決定し、総会の承認を得るものとする。
 この会則は平成25年4月13日より施行する。
 この会則は平成27年5月30日より施行する。(一部改正)
 この会則は平成29年4月15日より施行する。(一部改正)
会則補足 後援会費・年会費は次の通りとし一般会計と特別会計とする。
個人会員  後援会入会費 1,000円  後援会年会費 3,000円